イベントカレンダー

税理士による被災者向け相談会

詳細東日本大震災によって家屋や財産、車両などに損害を受けた方は、
その損害の被害を平成22年分の申告に加味して申告することで、
その損害額にお応じて、平成22年に収めた所得税を還付することができます。
このことについて、損害に応じた控除額の算定など、
税理士が無料で相談に応じます。

詳しくは:納税者向け最新情報|日本税理士会連合会
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
カテゴリその他
場所いわき全域・その他地区