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税理士による被災者向け相談会
詳細 | 東日本大震災によって家屋や財産、車両などに損害を受けた方は、 その損害の被害を平成22年分の申告に加味して申告することで、 その損害額にお応じて、平成22年に収めた所得税を還付することができます。 このことについて、損害に応じた控除額の算定など、 税理士が無料で相談に応じます。 詳しくは:納税者向け最新情報|日本税理士会連合会 |
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カテゴリ | その他 |
場所 | いわき全域・その他地区 |
詳細 | 東日本大震災によって家屋や財産、車両などに損害を受けた方は、 その損害の被害を平成22年分の申告に加味して申告することで、 その損害額にお応じて、平成22年に収めた所得税を還付することができます。 このことについて、損害に応じた控除額の算定など、 税理士が無料で相談に応じます。 詳しくは:納税者向け最新情報|日本税理士会連合会 |
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