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東日本大震災のり災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置<受付開始>
詳細 | ◆制度の内容 東日本大震災のり災世帯で、3月11日以降、自ら手続きして民間住宅に入居し、現在も継続して入居している世帯からの申し出により、入居者が契約している住宅を、福島県の借上げ住宅に指定し、家賃を公費で負担します。 また、入居している住宅が、県の借上げ住宅に指定されるまでの期間、入居世帯が入居のために負担した費用(礼金、敷金、家賃)については、後日、福島県が一定の基準を設けて、入居世帯に給付します。 ※ただし、家賃に含まれない電気、ガス、水道等の光熱水費、共益費等は、入居者の負担となります。 ◆対象となる世帯 東日本大震災でり災したいわき市民のいる世帯で、次の用件を満たす世帯とします。 (1)住宅が全壊、全焼、流失等、長期にわたり居住する住宅がない世帯、または、市長の避難指示等により長期の避難が必要な世帯 (2)3月11日以降、民間住宅を賃借する契約を締結して入居もしくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難な世帯 ◆対象となる住宅 福島県内に立地し、家賃が月額6万円以下の民間賃貸住宅。 ただし、入居人数が5名以上(乳幼児(※)を除く)の場合の家賃は9万円以下を対象とします。 ◆申出書受付期間 平成23年6月4日~福島県が指定する日まで(6月中の土日を含む) 詳しくは:東日本大震災のり災者に提供する民間賃貸住宅の特例措置について|いわき市 |
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カテゴリ | その他 |
場所 | いわき全域・その他地区 |